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第1位
Q: 特許出願したんですけど、その後、必要な手続はありますか?
A: 特許を出願しただけでは、特許庁では審査をしてくれません。
特許を取得するためには、出願日から3年以内に「審査請求」が必要です。もし、3年以内に
この手続を取らないと、出願が無駄になってしまいます。
なお、この審査請求に必要な費用は、168,600円+(請求項の数×4,000円)で、
これを特許庁に納付する必要があります。
第2位
Q: 審査請求の手続を行ったのですが、いつ特許になるのでしょうか?
A: 審査請求をしてから特許庁の審査結果が出るまで、現在のところ平均2年くらいの時間が
かかります。随分長いとおもわれるかも知れませんが、年間40万件ある特許出願を処理する
ので順番待ちとなるのです。
なお、中小企業のためだけに、特別に早期に審査をする制度があり、半年ほどで審査結果が
返ってきます。この早期審査を請求するためには、特許庁へ「早期審査に関する事情説明書」
を提出する必要があります。
メキキ・クリエイツでも早期審査を使って、多くの特許を効率的に取得しています。
最短で出願から3ヶ月で特許になったケースもあります。
第3位
Q: 特許庁から「拒絶理由」が来たのですが、これでもう特許はとれないのでしょうか?
A: 特許庁から「拒絶された」と聞くと、「もうダメだ」と思ってしまう人が多いのですが、
実は、特許庁で審査されたもののうち9割以上が1度はこの「拒絶理由」が来るのです。
この拒絶理由に対しては、「当社の発明はここが違う。」、「従来のものに比べてこんなに良い
効果がでる」とうことを「意見書」や「補正書」を使って主張できます。そして、特許庁の審査官が、
その反論の内容を見て「なるほど」と認めてくれれば、めでたく特許となります。
この反論を適切にするためには、複数の専門家により様々な角度から検討することが必要です。
当社では、弁理士による拒絶理由に対する対策を提案します。
第4位
Q: 特許出願した後に、実施するビジネスモデルの内容が変わったのですが、
出願内容を変更できますか?
A: 基本的に、出願後に出願内容を変更することはできません。
但し、出願から1年以内であれば「国内優先権制度」があり、出願内容を変更したり、付け加える
ことができます。また、1年を過ぎた場合には、変更された内容について、新たな特許として
出願する必要があります。
特許庁への出願費用として、どちらも16,000円がかかります。また、特許事務所に依頼した
場合には、この他に手数料が必要となります。
第5位
Q: 拒絶理由の内容について特許庁に問合せをできますか?
A: できます。拒絶理由書には、特許庁の審査官の名前や、連絡先が書いてあるので、
そこに連絡することができます。審査官は出願の内容を文章だけで判断しているので、
発明の内容を理解してもらうには、直接電話をしたり、面接をすることが大切です。
当社では、拒絶理由がきた全ての出願について、弁理士が電話やFAX、面接などの方法を
使った審査官とのやり取りにより、高い確率で特許が取れるようにしています。
第6位
Q: 特許庁の電子図書館で調査すると、「公開特許公報」と「特許公報」がありますが、
これは違うものですか?
A: 出願された特許について、出願日から1年6ヶ月経過後に特許庁から公表されるのが
「公開特許公報」です。また、特許になった時に発行されるのが「特許公報」です。
つまり、公開特許公報は、特許庁が「1年6ヶ月前にこんな特許が出願されています。
今後特許になるかもしれないので気をつけてください。またこれよりもっと良い発明をして
ください」というために発行しているのです。
これに対して、特許庁が「こんな内容の特許を登録したので、気をつけてください」と
いうことで特許公報が発行されるのです。
よく間違われるのですが、公開特許公報にあるからといって、特許が認められたのではなく、
一方、特許公報にあるものは、すでに特許権が発生しているので、同じビジネスをする際には、
特に気をつけてください。
第7位
Q: 特許出願手続は自分でもできますか?
A: できます。特許庁のホームページに必要な書類や様式などが載っています。
これに従って必要書類を作成し、特許庁に持参すれば受付けてくれます。
しかし、特許出願書類の内容は極めて専門的で、特に特許の権利範囲を決めるのは重要で、
専門家の力が必要です。
また、特許事務所でも、通常は一つの案件は一人の弁理士で担当しています。
より良い特許を取るためには、複数の専門家により、さらに内容を吟味することが必要です。
第8位
Q: 特許庁から特許査定がきましたが、その後はどうしたら良いですか?
A: 特許査定おめでとうございます。
特許査定後、まず、1年〜3年分の特許料をまとめて特許庁へ納付する必要があります。
また4年度以降にも特許権を維持する場合には、特許庁へ料金(通称「年金」)を納付する
必要があります。これを収めないと特許権が失効するので注意してください。
特許庁の関係料金一覧
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